白色申告の経費完全ガイド~上限・書き方・範囲~
確定申告を行う際には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は事業所得や不動産所得、山林所得がある場合に利用することができ、青色申告を行わない場合には、白色申告を行うことになります。青色申告でないからと言って経費が使えないというわけではなく、白色申告でも経費は使うことが可能です。白色申告の経費を理解して正しい申告を行いましょう。
〇白色申告の経費の上限
白色申告には経費に上限はありません。あくまで「事業に使った経費」という前提のもと、白色申告ではすべての経費を経費として計上することが可能です。ただし、10万円以上の電子機器などといった高額な経費に関しては一括で経費計上は出来ず、減価償却という形をとることになります。
〇経費の記載方法
経費を経費として記載するためには、白色申告の場合には収支計算書に記載をしていきます。実際に事業でどのくらいの売り上げが立ったのか、そしてその中で経費はトータルでいくらかかったのかということを申告書に記載します。そして、経費として使った領収書やレシートは必ず一定期間補完するようにしましょう。
〇経費の範囲
経費の種類には様々なものがありますが、一般的には事業で使った旅費や宿泊費などの「交通費」、取引先との打ち合わせに使った「交際費」、仕事で使っている携帯電話の「通信費」、事業で使っている自宅の家賃「地代家賃」(私用で使っている範囲は除く)などといったものが経費として認められます。この他にも経費と認められるものは数多くあります。
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