相続税申告の流れと期限
被相続人がお亡くなりになって、相続が発生してから相続税を申告するまでの一連の流れを以下にご紹介します。
■相続税申告の流れとは
〇相続の発生
〇法定相続人の確定
法定相続人としては、亡くなった方の配偶者や子、直系尊属(両親、祖父母など)、兄弟姉妹があげられます。
こうした法定相続人が誰に当たるのか、亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼることにより、法定相続人を確定することとなります。
亡くなった方の戸籍が場所を変えて存在している場合には、それぞれの場所における戸籍保管場所へ出向き戸籍を収集することとなるため、この作業には多くの時間や労力を要する場合があります。
〇財産や負債の調査
〇相続人の承認手続き
承認手続きとは、相続人が亡くなった方の遺産を相続するかどうかについて決定する手続きをいいます。
〇亡くなった方の所得税の準確定申告
準確定申告とは、故人が亡くなった年(1月1日から亡くなった日まで)に一定の所得があった場合に、相続人が亡くなった方の代わりに確定申告をして所得税を納める手続きをいいます。
所得税の準確定申告は相続人が必ず行わなくてはならないものであり、また、相続発生から4か月以内に行う必要があるため、お早めにご準備をなさることをおすすめします。
〇遺言書の有無の確認
〇相続財産の確定
〇相続財産の評価
〇遺産分割協議
〇相続税の申告書の作成及び提出及び納税
相続税の申告書には、生命保険金や死亡退職金の金額、相続財産(土地・家屋・現預金・有価証券・その他財産など)、債務や葬式費用、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者控除の計算などを記載し、そのうえで相続税を算出していくこととなります。
相続税の申告書が完成したら、申告書を亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出することとなります。
この時、申告書の提出先は相続人の住所地を管轄する税務署ではないため、注意が必要です。
なお、相続税の申告書は、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」以内に提出しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、納付する相続税額のほかに、無申告加算税や延滞税が課されてしまうため、必ず期限内に提出されることをおすすめします。
税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。
税理士・一戸雅行・事務所
住所:東京都町田市旭町一丁目18番24号
電話番号:042-851-7996
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