遺言書の種類と効果

query_builder 2021/04/30
相続
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遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類の遺言書が存在します。

以下に、それらの特徴と作成の方法について簡単にご紹介します。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自らペンを用いて作成する遺言書をいいます。

代筆やパソコンで作成をしてしまうと無効になるという書き方のルールは存在するものの、日付を記載し、証明をし、捺印を行えば誰でも遺言書を作成できる、比較的簡単な遺言書の作成方法であり、最も多く利用されています。

自筆証書遺言については、基本的に相続の際に検認手続きが必要となりますが、2020年7月から利用が開始された法務省による自筆証書遺言保管制度を利用することにより検認手続きが不要となるため、そちらも併せて利用することが考えられます。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人とともに公証役場へ出向き、公証人と遺言の内容について話し合いながら遺言書を作成する方式をいい、作成された遺言書の原本は公証役場によって保管されることとなります。

手続きに時間や費用がかかるものの、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ相続時の検認手続きなどが不必要となるため、相続人にとって負担の少ない遺言書作成方法であるといえます。

なお、公正証書遺言を作成する場合には遺言者の印鑑登録証明書や戸籍謄本、相続の対象となる財産の登記簿謄本や固定資産評価証明書といった書類や、遺言者の実印や証人の認印などが必要となります。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言のように自分で遺言書を作成することができるものの、その遺言書の内容を秘密にしておくために作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と承認に確認してもらうことにより成立する遺言書の作成方法です。

この時遺言の内容自体と公証人などに確認されることはなく秘密にしておけるため、遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に最適な遺言書作成方法であるといえます。

 

これらの遺言書の効果として、相続人を指定したり、具体的な相続内容、方法などについて指定することができます。

もっとも、遺言の内容が特定の人間に偏っていたりする場合には、遺留分(民法上の規定により相続人が相続することが必ず保証される財産分)を侵害する恐れがあります。

遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求といった相続トラブルが発生する恐れがあるため、遺言内容を決定する際には遺留分に気を付けることをおすすめします。

 

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