配偶者居住権とは
配偶者居住権とはなんなのか、その特徴と認められるための条件などについて以下にご紹介します。
■配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を無償で認める法的権利をいいます。
こうした権利が創出されたことにより、遺産の分割における選択肢の一つとしてや、被相続人の遺贈の選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました。
配偶者居住権が成立すると評価されるには、以下のような条件が存在します(民法1028条1項)。
〇配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
〇次のいずれかの場合に該当すること
・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
・配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
〇被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
配偶者居住権が認められることにより、被相続人が亡くなった後も配偶者が自宅に安心して居住できるようになるとともに、被相続人と配偶者の両方が亡くなった場合には自宅を子供に相続させる点で節税対策にもなりえます。
一方で、配偶者居住権が認められることで不動産を自由に譲渡・売却できなくなったり、配偶者が居住権のある自宅に実際には住んでいない場合にも固定資産税を払わなければならなくなったりするといったデメリットも存在します。
配偶者居住権を取得すれば一定の義務が生じてしまうものなので、自宅の利用の仕方などを検討してから利用する必要があるといえます。
税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
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