1.6億が非課税になる【相続税の配偶者控除】とは
相続が発生する際には、「配偶者控除」を活用することによって、大きな節税を行うことが可能です。配偶者控除とは、相続の際に配偶者に相続する財産は「法定相続分」もしくは「1億6000万円」のいずれか大きい方までであれば、相続税の課税対象額から控除できるという制度です。この制度は、あくまで法律的な配偶者にのみ適用になるため、内縁の妻などの状態では適用になりません。
相続税の配偶者控除は、法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい方までの相続分はすべて相続税非課税となることから、
①法定相続分までの相続であればいくらの相続財産でもすべて非課税
②法定相続分を超える相続でも1億6000万円までの相続であればすべて非課税 となります。
そのため、相続財産が1億6000万円で、すべて配偶者が相続したとしても相続税は非課税となります。基礎控除を超えている状態であっても非課税にはなりますが、その一方で配偶者控除を使わなければ相続税がかかるもので配偶者控除を使って非課税になるという状態の場合には必ず納税額が0円であっても相続税の申告は行うようにしましょう。
税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。
税理士・一戸雅行・事務所
住所:東京都町田市旭町一丁目18番24号
電話番号:042-851-7996
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